景品表示法に基づく措置命令に関するお詫びとお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、深く御礼申し上げます。
この度、弊社は、埼玉県より不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)第7条1項に基づく措置命令(令和5年3月14日付)を受け、一般消費者の誤認を排除するために次のとおりお知らせいたします。
なお、以下弊社の運営する「くまのみ整骨院」を「弊院」、弊社の運営する「プレミアムボディバランス(Premium Body Balance)」を「弊サロン」と記載します。
(1)弊院において供給する各種役務に関し、弊院のウェブサイトおよび店頭において、統計的に客観性が確保された調査を経ていないにもかかわらず「埼玉県口コミNo1」等の表示を行っておりました。
(2)弊サロンにおいて供給する各種役務に関し、弊サロンウェブサイトおよび店頭において、統計的に客観性が確保された調査を経ていないにもかかわらず「お客様満足度 98.7%」、「Premium Body Balance 埼玉・銀座 痩身結果No.1 サロン」等と表示しておりました。
弊サロンウェブサイト「お客様の声」のページにおいて掲載していた顧客写真につき、弊サロンの従業員や顧客ではないモニターが含まれており、同ページに掲載していた顧客写真は、弊社従業員が恣意的に選定したもので、統計的に客観性が確保された調査を経ていないものでした。
弊サロンウェブサイトにおいて「-7.3kg の体験! ※効果には個人差があります 埼玉No.1整骨院プロデュース 美骨盤矯正+選べる最新痩身5種ダイエット」等と表示し、弊サロンの供給する役務につき痩身効果があるかのように表示しておりましたが、いずれも当該表示の裏付けとなる合理的根拠があるものとは認められませんでした。
弊サロンウェブサイトにおいて「戻りにくい小顔矯正左右バランス、ほうれい線やタルミ・シワが気になる方へ たった1回の施術で小顔をキュッと引き締め効果」等と表示し、弊サロンの供給する役務につき小顔効果があるかのように表示しておりましたが、いずれも当該表示の裏付けとなる合理的根拠があるものとは認められませんでした。
(3)弊院および弊サロンのウェブサイトにおいて、「今まで当店ではさまざまなメディアにご紹介いただきました。その一部をご紹介致します。」と表示するなどしておりましたが、その内容は、広告として弊社が掲載されたものが含まれており、また弊社ではなく他社開発の機器の紹介を含むものでした。
上記(1)から(3)に記載の弊院および弊サロンウェブサイト等において弊社が行っていた表示は、一般消費者に対し上記役務が実際のものよりも著しく優良であると誤認させるものであり、景表法に違反するものでした。
本件により、お客様、お取引先様をはじめ、関係者各位に多大なご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。弊社は、今回の措置命令を真摯に受け止め再発防止のために社員教育および管理体制の強化に努める所存ですので何卒ご理解いただけますと幸いです。
【お問い合わせ先】048-729-6960
(メールアドレス):kumanomiseikotsuins3@gmail.com
2023年 3月 29日
株式会社くまのみ 代表取締役 池田秀一